大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和32(オ)198 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士大脇松太郎の上告理由第一点ないし第七点について。

原判決が適法に認定した一連の事実関係の下において、判示新な解約申入がいわ

ゆる正当性を有するものとした判断は当裁判所もこれを正当として是認する。所論

はるる論議するが、要するに、原判決認定の事実と相容れない事実を想定主張して、

右正当性を否定するものであつて、ひつきよう原審がその専権に基いてなした事実

認定を非難しつつ独自の観点よりする独自の見解を展開するに過ぎないものであつ

て上告適法の理由となすを得ない(所論引用の判例は本件に適切ではない)。

第八点について。

しかしながら、原判決は上告人が被上告人から所論承認を得た事実があつても、

上告人は本件係争家屋の賃借権に附随し、その使用収益権の範囲内において判示土

地の使用権を有するに過ぎないものであつたから右賃借権が原判決前段において判

定したとおり、すでに消滅している以上は上告人はもはや判示土地を使用するを得

ないものであると判断したのであつて、右判断は正当と認められるから所論は理由

がないものと云わざるを得ない。故に所論は採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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